取引先の登録番号をまとめて確かめる方法は、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに3つ用意されています。10件までなら、公表サイトの「ま とめて検索」で一度に確認できます。それより多い場合は、10件ずつ繰り返すか、国税庁が公開している全件データ・差分データと照合します。社内のシステムに組み込んで自動で回すなら、アプリケーションIDを申請し、審査を経てWeb-APIを使います。
どの方法が合うかは、件数だけでは決まりません。取引先に個人事業者が多いかどうかでも変わります。ダウンロードできるデータには、個人事業者の氏名や屋号が入っていないためです。 この記事では、方法の選び方、取引先マスタに足す列、照合結果ごとの対応、毎月の再確認の回し方を順に説明します。
先に一つだけお伝えします。この確認で分かるのは、確かめた時点で登録簿にどう載っているかまでです。 仕入税額控除を受けられるかどうかは、この確認だけでは決まりません。
方法の違いを示す概念図です。利用条件や公表項目は本文の表で確認してください。
この記事で分かること
確認件数と相手の構成で、検索・データ・APIを選ぶ 確認日とデータの時点を分けて台帳へ残す 該当なしや名称違いを、未登録と即断しない
目次
取引先の登録番号は、どの方法でまとめて確認できる? 10件までなら「ま とめて検索」で一度に確認できます 100件なら、10件ずつ10回繰り返すか、データで照合します 法人が中心なら、全件データと差分データで照合できます 個人事業者が多いと、ダウンロードデータでは名前を照合できません 社内のシステムに組み込むならWeb-APIです 全件データと差分データは、どう組み合わせて使う? この記事の毎月の手順は、前月末時点の定期点検です 全件データは、表計算ソフトでそのまま開く前提にしません 公表データの法人名は、いまの名称だけです 取引先マスタには、どの列を足せばいい? 照合の結果ごとに、何をすればいい? 「存 在しません」と出ても、未登録とは決めつけません 名称が違うときは、法人か個人事業者かで分けて見ます Web-APIに進むのは、どんなとき? 毎月の確認は、どう回せばいい? 参考にした国税庁の公式ページ
取引先の登録番号は、 どの 方法でまとめて確認できる?
10件までなら「ま とめて検索」、 法人が中心で件数が多いなら全件データと差分データ、自動化したいならWeb-APIが向いています。3つの違いを先に表で比べます。
方法
使う前の手続き
一度に確かめられる件数
個人事業者の氏名・屋号など
情報の時点
向いている場面
公表サイトの「まとめて検索」
なし
10件まで
その取引先について公表されている項目を確認できる
検索したときに公表サイトに出ている内容
新しい取引先の確認、数十件までの点検
全件データ+差分データ
今回確認したダウンロードのページにID申請の案内はない
全件(大 きいファイルは分割される)
入っていない
全件データは前月末時点、差分データは日ごと
法人が中心で、件数が多い
Web-API
アプリケーションIDの申請と、国税庁の審査
今回確認した案内ページでは上限を確認できず
その取引先について公表されている項目を取得できる
今回確認した案内ページでは確認できず
社内のシステムに組み込んで自動で回す
会計ソフトにも登録番号を確かめる機能がある場合があります。対応範囲は製品ごとに違うので、お使いのソフトの案内で確かめてください。
10件までなら「ま とめて 検索」で一度に確認できます
公表サイトの番号検索では、先頭の「T 」を除いた13桁の数字を入力します。「ま とめて検索」なら一度に10件まで入力できます。番号を間違えていた場合も、結果の一覧画面で直してから「再 検索」できます。
たとえば、架空の取引先が37件あるとします。この場合は10件、10件、10件、7件の4回に分けて検索します。マスタから番号を貼り付けるときは、先頭のTを外してから入れます。また、1回分ずつ確認した日を記録しておくと、あとで「ど の取引先をいつ確かめたか」を説明できます。
該当する番号がなかった場合は、「検 索対象の登録番号は存在しません。内容をお確かめのうえ、入力してください。」 と表示されます。ただし、なぜ見つからないのかまでは表示されません。この表示が出たときの調べ方は、後半の「照 合の結果ごとに、何をすればいい?」 の章で説明します。
100件なら、10件ずつ10回 繰り返すか、データで照合します
「ま とめて検索」は一度に10件までなので、100件を1回で検索することはできません。100件なら10回に分けます。
年に数回の確認なら、10回の繰り返しでも十分に回せます。ただし、毎月の確認になったり、件数が数百件に増えたりすると、手作業の負担が大きくなります。結果をマスタへ書き写すときの転記ミスも起きやすくなります。また、検索で分かるのは検索した時点の内容だけなので、前回と比べて何が変わったかは自分で見比べる必要があります。こうした規模になったら、ダウンロードデータでの照合か、Web-APIへの切り替えを検討する時期です。
法人が中心なら、全件データと 差分データで照合できます
国税庁は、公表情報の全件データと差分データを、CSV・XML・JSONの3つの形式で提供しています。どの形式もzipで圧縮され、電子署名が付いています。データには、登録・失効・取消の年月日が入っています。そのため、取引先の登録番号に一致する行を取り出せば、そのデータの時点で失効や取消の記録があるかどうかをまとめて確かめられます。具体的な使い方は次の章で説明します。
個人事業者が多いと、 ダウンロード データでは 名前を照合できません
令和4年9月末以降、個人事業者の全件データと差分データからは、氏名、屋号、所在地など10項目が削除されています。一方、公表サイトの検索機能とWeb-APIでは、これらの項目の提供が続いています。ただし、個人事業者の全員について氏名・屋号・所在地がそろって出る、という意味ではありません。検索やWeb-APIで確かめられるのは、その取引先について公表されている項目です。
ダウンロードデータでも、個人事業者の番号と年月日は照合できます。名前が自社マスタと合っているかを確かめる作業だけは、検索画面かWeb-APIで行うことになります。取引先の多くが個人事業者なら、ダウンロードデータに切り替えても名前の確認は検索画面に残ります。この点を踏まえて方法を選んでください。
社内のシステムに 組み込むならWeb-APIです
登録番号の確認を販売管理や支払いのシステムに組み込み、自動で回したい場合はWeb-APIを使います。ただし、使い始める前に申請と審査があります。経理担当だけで始められる方法ではありません。詳しくは「W eb-APIに進むのは、どんなとき?」 の章で説明します。
全件データと差分データは、 どう組み合わせて使う?
全件は前月末時点、差分は日々の更新です。作成日と公開日には休日の調整があり、確認日と同じ時点とは限りません。
全件データで前月末時点の状態をそろえ、そのあとの変化を日ごとの差分データで追います。この組み合わせが基本です。
全件データは、毎月初日(休 日を除く)に前月末時点の内容で作られ、原則として翌日の午前6時以降に公開されます。たとえば11月の初めに公開される全件データは、10月末時点の内容です。11月に入ってからの取消や失効は、このファイルには入っていません。
月の途中の変化を拾うのが差分データです。差分データは毎日作られ、原則として翌日の午前6時以降に公開されます(休日を除く)。 差分のない日はファイルが公開されないので、ファイルがない日があっても取り込み漏れとは限りません。
差分データをダウンロードできるのは、過去40日分だけです。前回の取り込みから40日を超えて間が空くと、その間の差分を後から取れなくなります。その場合は、最新の全件データから取り直すのが安全です。
この記事の毎月の手順は、 前月末時点の定期点検です
この記事で紹介する毎月の手順は、月の初めに公開される全件データを使い、取引先の状態を前月末時点でそろえる定期点検です。たとえば11月4日に10月末時点の全件データで照合しても、分かるのは10月末時点の記録です。11月1日から4日までの取消や失効は入っていないので、照合した日の状態を示すものにはなりません。
そのため、次の取引先は月ごとの点検とは別に扱います。公表サイトでその日に検索し、担当者が結果を確かめます。
前回の点検のあとに新しく追加した取引先
失効・取消の年月日と取引日のどちらが先かによって、判断が変わる取引先
全件データに差分データを足して、もっと最近の時点まで追う運用もできます。その場合は、差分の取り込みを担当するシステム担当に、照合結果と一緒に次の3つを返してもらいます。
どの期間の差分を対象にしたか
まだ取得していないファイルや、反映していないファイルがあるか
最終的に何日時点のデータで照合したか
差分をどう反映するかは、システム担当が国税庁の資料で確かめたうえで決めます。この記事では扱いません。
全件データは、表計算ソフトで そのまま開く前提にしません
全件データは国内すべての登録事業者を含むので、ファイルが大きくなります。圧縮前の大きさが500MBを超えるファイルは分割して提供されます。ふだん使っている表計算ソフトで丸ごと開いて照合する、という手順は前提にしないでください。
そこで、作業を次の2段に分けます。
データの扱いに慣れた人(社 内のシステム担当など)が、全件データから自社の取引先の登録番号に一致する行だけを抜き出す
経理担当が、抜き出した小さな表と取引先マスタを見比べる
経理担当からシステム担当に渡すのは、「確 認したい登録番号の一覧(先 頭のTを残した文字列)」 と「ど の時点のデータで確かめたいか(た とえば前月末時点)」 の2つです。システム担当からは、一致した行に加えて、使ったファイルの名前とその時点を返してもらいます。時点が分かれば、マスタの「確 認に使ったデータとその時点」の列をそのまま埋められます。
抜き出した表に番号が見つからなかったとしても、その取引先が未登録だとは決めつけません。登録番号の書き間違いかもしれませんし、データの時点より後に登録されたのかもしれません。 こうした取引先は、公表サイトで個別に検索し直します。
公表データの法人名は、 いまの名称だけです
ダウンロードデータで分かる履歴は、登録・失効・取消の年月日だけです。法人の名称や所在地は現在の内容だけが入っていて、過去の内容は分かりません。そのため、旧社名で探しても見つからず、自社マスタに旧社名が残っていると名称が食い違って見えます。名称が違うときの対応は、後半の「照 合の結果ごとに、何をすればいい?」 の章で説明します。
取引先マスタには、 どの列を足せばいい?
いまある取引先マスタに、確認用の列を足します。次の表は、この記事で用意した運用のひな形です。国税庁のデータの項目名ではありません。
列
入れる内容
使い道
取引先コード
自社マスタのコード
自社マスタとひも付ける
自社での名称
自社マスタに登録している名称
公表上の名称と見比べる
区分
法人/個人事業者
名前を照合する方法を分ける
登録番号
Tと13桁(文字列で保存)
照合に使う。 検索するときだけTを外す
形式チェック
担当者が形を見た結果(一致/桁不足/T抜け など)
入力ミスを先に見つける
公表上の名称
検索やデータで確かめた名称
自社での名称と見比べる
登録年月日・失効年月日・取消年月日
ダウンロードデータに記録された年月日。 ほかの方法で確かめた場合は、その画面やデータに実際に出ていた年月日だけを書く
取引日と見比べる
照合結果
登録の記録あり(時 点つき)/失効の記録あり/取消の記録あり/名称の違い/該当なし(調 査中)
次の対応を決める
確認日
確認した日
いつ確かめたかを残す
確認に使ったデータとその時点
「全 件データ(2 026年10月末時点)」 「公 表サイトで検索(2026年11月4日)」など
何をもとに確かめたかを残す
次の対応・担当者・完了日
「相 手に確認」「経理責任者へ回す」など
対応を最後まで終わらせる
この表の列を並べたCSVを2つ用意しました。
どちらも、確認した結果を書き残すための表です。 登録番号を自動で照会する機能、番号の形を判定する機能、税の扱いを判断する機能はありません。見本の社名・番号・日付・照合結果はすべて架空です。伏せ字にした番号は検索に使えません。CSVを取り込むときは、登録番号の列を文字列(テ キスト)として指定してください。
登録番号は、必ず文字列として保存します。数値として扱われると、桁が崩れたり表示が変わったりすることがあります。マスタではTを付けたまま保存し、公表サイトに入力するときだけTを外します。
形式チェックで分かるのは、「T のあとに13桁の数字が並んでいるか」という形だけです。形が正しくても、その番号が実際に登録されているとは限りません。形式チェックは入力ミスを早く見つけるためのもので、登録の確認の代わりにはなりません。
照合結果に「登 録中」と書かず、「登 録の記録あり(1 0月末時点)」 のように時点を付けているのにも理由があります。失効・取消の年月日が空欄でも、分かるのは「そ のデータの時点では記録がなかった」ということだけです。それより後の変化は入っていない可能性があります。空欄だからといって自動で「登 録中」にせず、時点を添えて、担当者が結果を記録します。
また、照合結果は上書きしないでください。 確認するたびに別の行(ま たは別シート)に足していくと、「1 0月末時点では記録がなかった取消が、11月の差分で入った」という変化を後からたどれます。
次の3行は、記入例です。社名はすべて架空の例で、登録番号も伏せ字にしています。
取引先コード
自社での名称
区分
登録番号
確認に使ったデータとその時点
記録された年月日
照合結果
次の対応
SAMPLE-001
架空商事株式会社(架空の例)
法人
T●●●●●●●●●●●●●
全件データ(2 026年10月末時点)
登録年月日のみ
登録の記録あり(1 0月末時点)
翌月の照合で変化がないかを見る
SAMPLE-002
架空デザイン工房(架 空の例・個人事業者)
個人事業者
T●●●●●●●●●●●●●
全件データ(2 026年10月末時点)、 名前は公表サイトで検索
登録年月日、失効年月日
失効の記録あり
失効日より後の取引を洗い出し、相手に確認したうえで経理責任者へ回す
SAMPLE-003
架空物流合同会社(架空の例)
法人
T●●●●●●●●●●●●●
全件データ(2 026年10月末時点)、 公表サイトで再検索(2 026年11月4日)
なし
該当なし(調 査中)
相手に登録番号を確かめ、登録通知書の写しをもらう
照合の結果ごとに、 何をすればいい?
結果ごとの確認手順を示す概念図です。登録の記録だけで税務の扱いを決めず、詳細は下の表で確認してください。
照合結果ごとに、まずやることと、判断を誰に回すかを決めておきます。判断に迷う結果を経理担当だけで抱え込まないための表です。
照合結果
まずやること
次に回す先
この段階で決めないこと
登録の記録あり
確認日と、使ったデータの時点を記録する
—
控除を受けられるかどうか
失効・取消の記録あり
その年月日と、その後の取引日を見比べる
相手に確認したうえで、経理責任者か税理士
控除を受けられるかどうか
名称の違い
法人か個人事業者かで分け、所在地を見比べる
相手
別の事業者だと決めつけること
該当なし(調 査中)
次の5つの手順で確かめる
相手から登録通知書の写しをもらう
未登録だと決めつけること
形式エラー
桁数とTの有無を直して検索し直す
—
—
「存 在しません」と出ても、 未登録とは決めつけません
公表サイトで「存 在しません」と出た場合や、データの中に番号が見つからなかった場合は、次の順に確かめます。
入力 :13桁になっているか。公表サイトに入力するとき、Tを付けたままにしていないか
データの時点 :全件データは前月末時点の内容で、差分データは翌日以降に公開される。最近登録された事業者は、まだデータに入っていない可能性がある
確かめた方法 :個人事業者を、ダウンロードデータの名前で探していないか(個 人事業者の名前はデータに入っていない)
再検索 :公表サイトで番号を入れて、もう一度検索する
相手への確認 :それでも見つからなければ、相手に登録番号を確かめ、登録通知書の写しをもらう
5まで終わるまでは、照合結果を「該 当なし(調 査中)」 のままにしておきます。「未 登録」は、調べた結果として出てくる言葉です。検索結果の画面に出た表示をそのまま書き写すものではありません。
名称が違うときは、法人か 個人事業者かで分けて見ます
法人の場合は、社名を変えた可能性があります。ただし、公表データには現在の名称しか残っていないので、旧社名との対応はデータからは分かりません。所在地を見比べ、相手にも確かめます。確かめたら、自社マスタの名称を新しい名称に直し、旧社名はメモ欄に残しておきます。
個人事業者の場合、ダウンロードデータには名前が入っていないので、公表サイトの検索で確かめます。検索で見られるのは、その取引先について公表されている項目です。自社マスタに登録している屋号や氏名と同じものが見当たらない場合は、別の事業者だと決めつけず、相手に確かめます。
確認で分かるのはここまでです
登録番号の確認で分かるのは、確かめた時点で「登 録簿にどう載っているか」までです。ダウンロードデータで照合した場合は、そのデータに記録された登録・失効・取消の年月日も分かります。仕入税額控除を受けられるかどうかは、取引日や請求書の記載内容など、ほかの事情も合わせて判断します。失効や取消の年月日より後に取引がある場合、また相手の説明と記録が食い違う場合は、経理責任者か税理士に判断を回してください。
取引先の登録を確かめたら、次は届いた請求書の明細を照合します。請求書1枚ごとに明細を照合する手順は、インボイスの請求書照合の記事 で説明しています。
Web-APIに進むのは、 どんなとき?
登録番号の確認を社内のシステムに組み込み、人が操作しなくても照合を回したいときに進みます。数十件を月1回確かめる程度なら、「ま とめて検索」とダウンロードデータで足りることがほとんどです。
Web-APIを使うには、アプリケーションIDが必要です。IDは無料ですが、使い始めるには申請と審査が必要です。メールで仮登録をして、基本情報と「公 表情報の取得方法及び利用方法」が分かる資料を出し、国税庁の審査を受けます。今回確認したWeb-APIの案内ページでは、審査期間を確認できませんでした。 検証環境を使う場合もIDが必要なので、試してみてから申請する、という順番にはできません。
取得方法は、「登 録番号を指定」「取 得期間を指定(差 分)」 「登 録番号と日付を指定」の3種類です。件数の上限、呼び出し回数の制限、データの更新時刻は、今回確認した案内ページでは確認できませんでした。 設計に入る前に、仕様書で確かめておく必要があります。また、取得した情報を使ってサービスを外部に公開する場合は、出典と「国 税庁によって保証されたものではない」旨を表示する決まりがあります。
なお、アプリケーションIDが必要なのはWeb-APIを使う場合です。公表サイトの検索は手続きなしで使え、今回確認したダウンロードのページにもID申請の案内はありません。
申請の準備をするのは、社内のシステム担当です。経理担当からは、取引先の件数、確認したい頻度、照合結果を誰が見て対応するかを伝えると、システム担当が利用方法の資料を書きやすくなります。
毎月の確認は、 どう回せばいい?
ここで紹介する月1回の手順は、この記事からの提案です。国税庁が決めた頻度ではありません。取引の量や社内の体制に合わせて変えてください。この手順は前月末時点の定期点検なので、照合した日の状態までは分かりません。
前月末時点の全件データで状態をそろえる :月の初めに全件データが公開されたら、自社の取引先の行を抜き出す。照合結果には「2 026年10月末時点」のように、データの時点を付ける
変化があった行と、終わっていない行を拾う :前回の照合結果と比べて、失効・取消の年月日が新しく入った行と、名称が変わった行を抜き出す。前回「該 当なし(調 査中)」 のまま終わっていない行も、ここに加える
結果ごとに振り分ける :前の章の表に沿って、担当者と次の対応を決める。 失効・取消の記録があった行と、相手の説明と食い違う行は、必ず人が判断する
確認を記録する :確認日と、使ったデータの時点を記録する。前回の結果は消さずに残す
差分データも足して、照合する日に近い時点まで追う場合は、前の章で挙げた3つ(対 象にした差分の期間、取得や反映が済んでいないファイルの有無、最終的に何日時点のデータか)をシステム担当から受け取り、その最終時点を記録します。
例として、架空の会社で取引先が340件、うち法人が310件、個人事業者が30件の場合を考えます。全件データで照合したあとに人が見るのは、前回から変化があった行と、まだ終わっていない行です。 何行になるかは月によって変わりますが、340件すべてを毎月1件ずつ見直す必要はありません。個人事業者の30件は名前がデータにないので、名前の確認だけは公表サイトで10件ずつ3回に分けて行います。名前の確認は毎月ではなく、契約の更新時など、決めた節目に回す方法もあります。
新しい取引先を追加したときは、月初を待たずに公表サイトで検索し、その日の日付で記録します。前月末時点の点検結果では、その日の状態は分からないためです。次の月からは、ほかの取引先と同じ手順に入れます。
まず取り組むなら、いまの取引先マスタに「登 録番号(文 字列)」 「確 認日」「確 認に使ったデータとその時点」「照 合結果」の4列を足すところからです。そのうえで、取引の多い取引先から10件ずつ「ま とめて検索」にかけてみてください。 件数と手間が見えてくれば、データやWeb-APIに進むべきかも判断しやすくなります。
参考にした国税庁の公式ページ